『事業承継後の悩みを人事で解決!100社が成功したSSR理論とは?』
チームで売上アップさせる 仕組み専門家 初瀬川 達郎

世の中のほとんどの法人が、決算賞与を否認される・・・?

人間関係と

ビジネスモデルに

革新を生みだす方法  Vol.373

 

 

 

人間関係とビジネスモデルに

革新を生みだす!

福井で唯一の社会保険労務士

初瀬川です。

 

 

 

先日、

節税対策セミナーを

受講してきました。

 

 

講師は

税理士の間でも有名な

日本中央税理士法人の

見田村先生。

 

 

 

金沢でセミナーが

あるということで

一度聞いてみたいな~って

思って参加しました。

 

 

 

税理士業界から

離れて約4年。

 

 

それでも

その時の知識や経験って

今の社労士となっても

活きています。

 

 

なので、

自分の知識の整理にも

役立つかな~っという

軽い気持ちで参加したのですが・・・・

 

 

 

ちょっと衝撃的でした!

 

images

 

 

何が衝撃的だったかというと

 

 

日本のほとんどの

法人で決算賞与が税務調査で

否認される!?

 

 

こんな話でした。

 

 

決算賞与とは、

法人が今期思いのほか

利益がでたので

 

 

それを

期末に従業員に感謝の気持ちを

込めて還元しよう!

 

 

こういう想いで支給する

賞与のことです。

 

 

通常の

夏、冬の賞与とは違い、

利益がでた時の節税対策の

一つとして支給する

賞与のことです。

 

 

 

 

通常、

ほとんどの会社で

就業規則があります。

 

 

就業規則を作成するときって

合わせて

賃金規定と育児・介護休業規程を

作成することが多いです。

 

 

就業規則

 

賃金規定

 

育児・介護休業規程

 

 

 

この3つは

セットのようなものです。

 

 

 

それで

今回争点となったのは、

この賃金規定。

 

 

 

これの賞与の部分です。

 

 

 

賃金規程には

賞与の内容についても

定めます。

 

 

 

その中で

支給日在籍要件という条文を

盛り込むことが一般的です。

 

 

こんな条文。

 

 

賞与の支払は、

支給日に在籍する社員に対してのみ

支給する。

 

 

 

賃金規定がある会社は

ほぼこの条文が

はいっているはずです。

 

 

 

でも・・・・

 

 

 

これが

決算賞与を支払う時の

要件を崩してしまうという・・・・・

 

 

 

決算賞与が経費として

認められる要件って

この3つをすべてクリアした時のみです。

 

 

 

その支給額を、

各人別に、

かつ、

同時期に支給を受ける

全ての使用人に対して通知をしていること。

 

 

①の通知をした金額を

通知した全ての使用人に対し

その通知をした日の属する

事業年度終了の日の

翌日から1か月以内に

支払っていること。

 

 

その支給額につき

①の通知をした日の属する

事業年度において

損金経理をしていること。

 

 

 

 

それで

賞与の支給日在籍要件が

この①の要件に

当てはまらないんだそうです。

 

 

 

 

ちなみに・・・・

調べてみると

ちゃんと書いてありました。

 

 

(注1)

法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を

支給することとしている場合の

その支給額の通知は、ここでいう

①の「通知」には該当しません。

 

 

 

これは国税庁のHPに記載ありました。

 

 

 

 

 

 

う~ん。

 

マジか!?

 

って感じです・・・・・

 

 

images

 

 

賃金規定って

社労士が作ることが

ほとんどです。

 

 

 

税理士が

賃金規定を作ることは

少ないです。

 

 

 

なぜなら

賃金の中身については

そもそもが

専門分野外ですから。

 

 

 

だから

賃金規定を見る機会も

少ないでしょう。

 

 

 

 

一方

社労士も

税務のことまでは考えて

規程を作るなんてことは

ほとんどないでしょう。

 

 

 

というか、

税務がわからない

社労士がほとんどです。

 

 

 

決算賞与って・・・?

 

 

 

こんな社労士も

いると思います。

 

 

 

でも

税務調査では

ここをついてくる。

 

 

 

実際に

規程がこうなっていたので

否認された事例もあるそうです。

 

 

 

 

恐ろしい事例だと

思いました。

 

 

 

私たち

専門家って

どうしても自分の得意な分野のみの

知識にとらわれがちです。

 

 

 

それは

当然だし、必要なことです。

 

 

 

 

ただ、

自分たちがサポートさせて

もらっている経営者の方は

労務も税務もすべて

考えていかないといけません。

 

 

 

 

であれば、

私たち専門家も

 

自分の専門外の知識を

全部はわからなくても

さわりだけでも

知っておく必要があるのだと

感じました。

 

 

 

 

そのうえで

高度な相談は

専門家に聞いてください。

 

ぐらいにはならないと

 

お客さんの立場から考えると

信頼度が違ってきますよね?

 

 

ダウンロード (2)

 

 

日々、

勉強って必要ですね!

 

 

 

あ、

今回書いた内容の

対策方法って

ちゃんとあります。

 

 

 

書くと長くなるので、

 

 

もし

気になった方は

お気軽にお問い合わせ

くださいね。

 

 

 

 

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